「現在のまとめ」
〜目次〜
○今回の件の状況
■現在の状況 ■これまでの経緯
○「著作物の引用で気をつけなければいけないこと、及び営業妨害しないためのガイドライン」
■問題点 ■なら、どうすればよかったのか? ■これから先、このようなケースにならないために
○資料
■削除依頼板からの抜粋 ■この中で重要なこと ■怪談・聞き書きの場合の著作権
■掲示板管理者の責任は問われないのか?
■関連リンク
・現在ネタフリ氏の謝罪・及び2ちゃんねる内での報告(謝罪書き込み・謝罪文を出した等)はない。
経緯を解りやすいように箇条書きにしておきます(BBSの>>8氏ご助言ありがとうございます)。
また、「part2」の方の>>100氏>>101氏の書き込みも転載・参考にさせていただきました。
○今回の件の状況
■現在の状況
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11月26日でネタフリ氏からの謝罪もあり、今回の件は<和解>という事になった。
また他の板へのコピペによる被害も、削除という形で決着が付いている。
「削除・謝罪による和解」が優先だったので、これでこの件は終了である。
が、また同じようなことがあった場合には、今回の様な対応ではない可能性も。
二度目はない…と考えておいた方がいいかもしれない。
32 :削除戦艦 ★ :04/11/26 00:56:04 ID:??? 有効な反論がないため削除しました。 …ということで、7日間ルール適用でネタフリ氏の書き込みは削除されました。 が、
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100 :本当にあった怖い名無し :04/11/24 11:19:51 ID:U5zCFVUi さて、ここで要点の整理だ。 A)七日間ルールの適用期限 ………… 2004/11/25 B)書面による謝罪請求の期限 ……… 2004/12/2 (2週間、と書いてあったぞ) A)の七日間ルールによって、ネタフリが書き込んだログは削除されてしまう。 これによって、ネタフリが書き込んだという証拠も消えてしまうが、 竹は「今回はそれで構わない」としている。 つまり、七日間ルールによる削除でネタフリのやったことの証拠が消える=訴訟ができなくなるが、 それよりも、コピペ元になりかねないネタばらしが晒され続けることを止める方向で措置を考えている。 この削除が行われれば、2ちゃんねるに対しての訴訟はない。(管理人=削除人は義務を果たした) B)の書面による謝罪請求の期限は、七日間ルールより1週間長い、12/2まで。 ここまでに謝罪文が届けばそれでよし。 それがなければ、「次は容赦しないぞ(同様のネタばらし及びコピペに対して訴訟のためのログ保存を依頼)」 となり、晴れて訴訟になる。段階も踏んでるし、解決及び和解のチャンスを何段階も用意した寛容な態度だと思うが。 「謝罪があれば赦す」というのは、著者の意向なんじゃないかと思うんだが、穿ちすぎかな? ここで誤解が発生しがちなのだが、竹は著者の版権代理人として今回の削除依頼や謝罪請求をしているわけ だが、ネタフリが謝罪しなければならないのは「竹」ではなくて、著者「平山夢明」氏に対して。著者の権利を 侵害しているわけだから。(もちろん、著者の出版権を代理行使して本を発売している竹に対する営業妨害もあるが) 竹は、「著者の権利を守るため」として今回の行動を起こしているので、その点では他で何をしていようが過去に何が あろうが、平山氏の権利を守る行動としての竹の措置と資格には一点の翳りもないわけだす。 101 :本当にあった怖い名無し :04/11/24 11:19:58 ID:U5zCFVUi ここまでで、当事者は「竹(著者代理人)」と「ネタフリ」及び、「ネタフリを削除板で擁護した(反論を出した)人」 「ネタフリが出したネタバレを、さらにコピペした人」になるます。 コピペした人は、ネタフリのやったことに加担したことになるんでないの。 ★今後の課題 コピペした人→謝罪請求される前に削除依頼を自分で出す ネタフリ→12/2までに竹に謝罪文を出す ネタフリを削除板で擁護した人→ネタフリと同一の資格で最後まで徹底反論してください。 身分を明かして竹と直接対決。 |
・削除理由はHNネタフリ氏が、書籍からの「無断転載による著作権侵害」 同じような書き込みを続けていた。 結局、HN「ネタフリ」で問題の8つの話が書き込まれた。 「04/11/17 18:45:18 」が最後の「無断転用」だったが、削除要請の後のことである。 ・流石にやりすぎたのか、出版社である株式会社竹書房が動き始める。 ・出版社から削除板へ要請書き込みがあったのは、「04/11/17 16:32」のこと。 ・当初は訴訟、という話もあったが、今は「HNネタフリ氏からの文書による謝罪」があれば ・2ちゃんねるに対しては、依頼どおりの削除が成されれば訴訟の対象にはしない。 ・ただ、削除に関しては只今7日間ルールが適用中。 |
■当時者がすべきこと。
コピペした人→謝罪請求される前に削除依頼を自分で出す。 ネタフリ氏→12/2までに竹に謝罪文を出す(謝罪する相手は著者と出版社)。 ネタフリを削除板で擁護した人→ネタフリと同一の資格で最後まで徹底反論。 身分を明かして竹書房と直接対決。 |
・これ以上詳しくは↓を参照のこと。
「著作物の引用で気をつけなければいけないこと、
及び営業妨害しないためのガイドライン」
・では掲示板など、ネット上での著作物引用に関してどの程度まで許されるのだろうか?
今回の問題点がその目安になると思うので抜き出しておきたい。
(レス209の内容に一部手を加えて引用)
■出来たら「2ちゃんねるガイド」も一通り目を通しておくことをオススメする。←これ重要。
■問題点
1:現在発売中の書籍の内容を、オチまで含めてネタばらししている。 2:当人はスレを盛りあげるために転用をし、その上その書籍を 宣伝してやっていると思っている。 3:絶版で手に入らない旧刊なら、或いは黙認もあるかもしれないが、 現在商品として流通している新刊のネタをばらすのは、 営業妨害にあたる←ここ重要 4:書籍の内容を紹介するのが目的のもの(書評など)とも違う。 5:感想を述べるためにストーリーを要約して触れるという目的での引用と、 ストーリーをオチまで説明してしまうことで、集客を目指すのとでは、 引用の目的が「営利」と受け取られる可能性がある。 ※この場合の「営利」は利益を営むだが、利益は金銭的なものとは限らない。 スレに人を集めるという利益を得るための行為、と解釈することだってできる。 6:書籍の内容をかいつまんで書いているというが、 ほとんどそのまま使われている文章もあり、引用の域を超えている。 |
1:出典がその引用した書籍にあることを最初に明記すべきだった。 2:オチまで書くべきではなかった。←ここ重要。 3:著者がすでにこのスレを知るところとなっているので、 著者に謝罪してネタばらしになっているレスを書き込んだものが自主的に削除依頼。 |
1:「スレの方向性にあった内容」を、スレ住人が語り合うことは別に問題ではない。 もしそのスレに本の内容を紹介する必要がある場合は最低限のマナーを守る。 ↓参照の事。 2:本の感想を述べるためにストーリーを要約して紹介するのは問題ない (が、オチなどを含め、行き過ぎたネタばらしはNG) 3:紹介引用は後先をよく考えて。 または、1本だけにする、著者に許諾を取るなどすべき。 4:もし何らかの手違いで書き込んでしまったり等の問題が生じたら、 その時点できちんと削除依頼や謝罪等、善処すべき。 |
■これらを守って、正しく掲示板を活用していけば問題ないのではないだろうか?
・結局のところ、普通に考えたらやんないことをしちゃったから問題になった。でFA?
「オチまでネタばらししてしまえば、他の類書からも同様の抗議が来る可能性は充分に考えられる」
ということも付け加えておこう。
○資料
・ここで出版社側の言い分もまとめておこう。
これも読んでおけば更に理解しやすくなると思う。
以上のレスは、平山夢明氏の著作権をいちじるしく侵害しております。 とくにレス124-126は読んだ記憶を元に内容を公開しているのではなく、 作者の文章を明らかにそのまま書き写しており、その分量も引用として許容される 範囲内を超えていると判断致します。 その他、「内容紹介」としましたレスに関しても、一部語彙を変えているだけでの引用であり、 著作権侵害に該当するレベルであることは明白です。 また、『東京伝説 忌まわしき街の怖い話』は2004年10月29日に発売されたばかりの新刊であり、 怪談・ホラー・ミステリーといったジャンルにおいて、結末までのあらすじの書き写し、 話のオチの公開は、営業妨害と言わざるを得ません。 特に本シリーズはもともとが文庫2ページ程度の掌編であり、 あらすじの紹介は全文紹介に等しいものです。 以上の理由により、削除依頼を申請致します。 現在、訴訟を起こすことを検討し弁護士と相談しております。ご了承くださいませ。 |
248 :本当にあった怖い名無し :04/11/17 18:54:51 ID:eSxffC1g >>245 そこで竹書房の依頼内容をよっく確認ですよ。 著作権侵害に相当と言われてるのは、「著者の文章を引用(盗用)している」という点。 文章に対して、著作権が発生し、それが侵害されている。 そして「怪談という商品の価値はオチにあり、オチをバラすことは著作権侵害ではなく営業妨害」 と別項で言ってる点。 エッセンスの類似は問題ではなく「文章ぱくるなゴルァ」「営業妨害だゴルァ」の点が問題。 ネタをパクるなゴルァというのは、今回はまた別の問題なのでは。 |
・ここで重要なのは「著作権」と「営業妨害」の分け方。
これから先もこういうジャンルの書籍には適用されるのでないだろうか?
342 :本当にあった怖い名無し :04/11/18 11:51:43 ID:y58R2SKh それと、怪談・聞き書きの場合、ルポルタージュの慣例に従うのが一般的、という解釈らしい。 例えば、阪神大震災について、被災者にインタビューしたルポライターが、「震災被災者の声」 という本を出したとする。被災者に取材した段階で「話した内容を本にする」と宣言して協力を仰ぎ、 インタビューの謝礼を渡すか渡さなくてもよいかは、インタビューの段階で被取材者とルポライター の間で決める。ルポライターはインタビュー内容を文章に書き起こし、解説や補足を加えて原稿 にして出版するが、出版されたルポ本の著作権は、「文章を書き起こしたルポライター」に発生し、 この場合のネタ元である被災者や、さらには震災そのものという事象に対しては権利は発生しない。 被災者が、別のルポライターBに自分の体験を同様に語った場合、同一体験に基づいて2冊のルポ本 が世に出ることになるが、この場合も著作権はルポライターBの文章に対して発生する。また、ネタ元 が同一であることは、法的な問題にはなりえないし、権利の侵害にもなりえない。 被災者=心霊・恐怖体験者 ネタ元の事件(震災)=心霊・恐怖体験 ルポライター=怪談本著者 ルポ本=怪談本 と、置き換えると理解しやすいかと思う。 この考え方は孫引きになるけど、ルポも怪談も「取材に基づいて書かれる」というものであることを 考えると、どちらも同様の慣例に基づく解釈でよいのでわないかと。 そういうわけで、>>1が、東京伝説と同一の体験者から、よく似た、または同一の体験を聞き取って書いた のだ、というのなら、それはそれで正当だが、>>1 =ネタフリは、「東京伝説から引用した」とゲロしてて、 クレームが付いたあとも止めようとしないというあたり、かなり悪質な確信犯と言える。 冗談や脅しとタカをくくっているんじゃないかと思われ。 これは、今後、同様の「行きすぎた引用」を処理するときの、前例になると思うよ。 出版者側の対応のな。 ・筋は通す ・逃げ道も作る |
・という風にかなり解りやすい例で説明してあります。
・まず出版社側から。
>2ちゃんねる様 該当箇所の削除をお願い致します。それによるIPの消滅は問いません。 申請通りの削除がなされれば、2ちゃんねるが訴訟の対象になることはございません。 書き込み当事者ネタフリ氏に対して、あらためて誠意ある謝罪を求めます。 本日より二週間以内(12月2日まで)に、下記弊社宛てに謝罪文の送付を要求いたします。 上記、2ちゃんねるに対し削除を優先させる希望を出している通り、著者様及び弊社はこの件について、 訴訟ではなく謝罪による和解を求めています。 もし謝罪がなく、2ちゃんねるによる削除後も、 ふたたび同じような書き込みがあるようであれば、ログ保存を申請し訴訟に踏み切ります。 -------------------------------------------------------------------------------- 実話怪談と呼ばれるジャンルは心霊系、非心霊系を問わず、体験者からの取材で成り立っております。 体験者を探すことはそう簡単なことではなく、またそうした体験者の方から話をうかがうことはさらに難しいことです。 ましてや、その体験がつらい記憶として残っている場合、取材者(著者)との信頼関係がとても大切です。 「東京伝説」はそうした地道な取材とデリケートなコミュニケーションの結果、やっと話していただき、 本として発表することも許可していただいているわけです。 取材費としてギャランティが発生している場合もございます。 それが、こうしてネットという海の中で無断に転載されるとすれば、苦労して取材した著者はもちろんのこと、 信頼して話してくださった体験者の方はどう思われるでしょうか。 今後、2ちゃんねる等での暴露的露出が通例となれば、取材可能対象者を激減させてしまうことは明らかです。 「本でなら良い、この著者が書くのならいい」と思ってくださる体験者の方も、 ネットに無差別に乗るとなると許可をくださらなくなることは十分考えられるからです。 実話怪談というジャンルを愛してくださるすべての読者のためにも、著者及び弊社はこれからも真摯な取材に基づき、 驚きと恐怖に満ちた作品を生み出していくことを切に願っております。 実話怪談というジャンルを愛してくださるすべての読者―――その中に、ネタフリ氏も含まれていると 我々は信じています。 誠意ある謝罪、お待ちしています。 |
・現在は「2ちゃんねるは7日間ルールを適用、きちんとした反論がない場合は削除=訴訟対象外」
「ネタフリ氏が謝罪文を出版社へ送付、きちんと誠意を見せて謝罪=訴訟対象外」
の方向で進んでいる。出版社側は2ちゃんねるの裁定待ち状態だが、この後に
● 削除を行ってもネタフリ氏が謝罪せず、盗用を続けた場合。
1:ネタフリ氏を訴訟の対象にするなら削除せずにログ保存して訴訟。
2:訴訟より削除を優先するなら、謝罪の有無に関わらず、以後も継続的な削除を依頼し続けなければならない。
(1と2の場合、2ちゃんねるは訴訟の対象にはならない)
○今回の件の場合は出版社側からこういう申し入れがあったパターンなので、きちんと対応すれば
掲示板側の責任(義務)は果たされる。
●社団法人 著作権情報センター |
●著作権の広場 |
●2ちゃんねるガイド |
●2ちゃんねる削除ガイド |
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